2012-06-19 第180回国会 参議院 厚生労働委員会 第8号
そして、三番目には、盲聾唖の障害の方々に対しまして行うコミュニケーション支援事業が促進されるよう、市町村と都道府県の役割分担を明確化した。そして、附則の方の検討規定に権利擁護のための成年後見制度の利用促進などが追加をされるということになりまして、少しでも本法案が障害者の希望というか要望に沿うものにしていこうと衆議院の方で努力をしてきたわけであります。
そして、三番目には、盲聾唖の障害の方々に対しまして行うコミュニケーション支援事業が促進されるよう、市町村と都道府県の役割分担を明確化した。そして、附則の方の検討規定に権利擁護のための成年後見制度の利用促進などが追加をされるということになりまして、少しでも本法案が障害者の希望というか要望に沿うものにしていこうと衆議院の方で努力をしてきたわけであります。
しかし、明らかに介護よりは障害の方が、盲聾唖の方を比べましてもお分かりのように、非常に分野が広いのにかかわらず、勉強する時間は介護福祉士の中で三十時間しかないわけです。ですから、これはとても今の場合では駄目ですし、かといって今度のじゃ検討会の中身を拝見しておっても、どうもそういう方向ではないような気がする。難しいのかもしれない。
これ安易にそういうことをやると地域の生態系を狂わせるとか、やっぱりそういうことを配慮をしなきゃいけない課題で、果たしてそこまで思いがいっているかということについては、今、先生御指摘をいただきましたので、十分これ配慮しなきゃいけない問題だと思いますが、これまでは地域の獣医師の方の御協力をいただいて、そうした動物を飼う場合の教師用の手引も作っておりまして、去年四月に全国のすべての幼稚園、小学校それから盲・聾唖
盲聾唖者、この方たちの高齢者に対しましては、現在養護老人ホームにおきまして寮母、サービスを提供する職員の加配を行っております。増員を行っております。また、盲あるいは聾の方の高齢者の専用の施設もございまして、現在、盲の養護老人ホームは全国で四十七カ所、聾唖者専用の養護老人ホームは全国で三カ所でございます。
阿倍野区には老人福祉センター、東住吉区には老人福祉センターがあって、身体障害者長居スポーツセンター、浅香障害者会館、点字図書館、早川福祉会館、盲聾唖児の施設、それから肢体不自由児の施設とか、東住吉区役所とか、とにかく障害者の方々が利用しなきゃならない施設がたくさんあるわけです。
○政府委員(倉地克次君) 今資料を持ち合わせなくて大変恐縮でございますけれども、今先生御指摘いただきましたように、養護学校で二級免許状をやっているところは三十一県、それから一級と二級と両方やっているところが十三県ということでございまして、盲聾唖はもうちょっとそれより少なくなりますから、やはり全県というところまでにはいっていないという状況でございます。
○政府委員(加戸守行君) 政令で定めております施設としては、第一の分野が児童福祉法に規定します精神薄弱児施設と盲聾唖児施設でございまして、これが二十九施設ございます。それから二番目が身体障害者福祉法の規定によります失明者更生施設、点字図書館、点字出版施設といったものでございまして、合わせまして九十九ございます。
ちなみに、五十一年の十月現在におきます施設の現状を見ますると、主なものを挙げますと、精薄児・者施設につきましては全国で九百九十七カ所、定員が六万六千人、それから肢体不自由児施設につきましても百二十三カ所で一万一千五百人、それから重症心身障害児施設、これは精神薄弱と肢体不自由のダブルハンディでございますが、これは百二十三の施設で一万三千四百人、それから盲聾唖施設につきましては、六十八カ所の四千百七十八人
なお、現在のそういう中軽度の肢体不自由児施設でございますとか、あるいは盲聾唖施設等につきましては、むしろ定員を割っているという施設がかなり出てまいりました。 そういう事情でございます。 それから、京都市でございますけれども、京都市の場合は、京都府が非常にはっきりと数字をつかんでおりますので、具体的な数字を申し上げますと、現在京都市内で施設に措置いたしております人が百十五名。
御承知のように、肢体不自由児施設の収容者あるいは盲聾唖施設の収容者のほとんどすべて、九八、九%は、現在何らかの意味で養護学校なりあるいは特殊学級に通学をしているわけでございますが、問題は、重症心身児の収容施設に入所をしている方々に対して非常におくれておりまして、いま就学の状況を見ますとこれが三割八分ぐらいしかないわけでございます。
○滝沢政府委員 先ほどお答えしたのは、医学の教育の中へ盲聾唖の問題を入れるというお答えをしましたが、先生が再度御質問の中では、ある程度鉄灸の教育をレベルを高めていって、そしてその鉄灸を修めた者を医師として認められないか、こういうような御質問の方向と思うわけでございます。 そのことは、結論を申しますと、私は、当分その可能性はないと思います。
○滝沢政府委員 医師の欠格条項に確かに盲聾唖の問題がございます。それと先生の一つの要望を含めた御質問でございますが、医師の養成課程全体をながめますと、一つの特定な部門の医師というものを初めから養成する仕組みはございません。したがって解剖学から始まって一もちろん基礎教養課程から始まり、解剖学から始まって、まず医学士になるには全部の学科なり課程を総合的に修めていただく必要があるわけでございます。
いま盲聾唖学校の例でございますと、これは就職は一〇〇%やっておるようでございます。あとの方の問題でございますが、特に肢体不自由児で重症なもの、あるいは精神薄弱で重症なもの、そういう方につきましては、これは厚生省のほうの話を聞きますと、施設のほうでお預かりしておって実際には社会に出ていくことができないというふうな状態の方が非常に多いというふうに伺っておるわけでございます。
一、二、問題を取り上げましてお尋ねしてみたいと思いますが、第一に、ただいま新たに産振手当てを支給しようとする盲聾唖あるいは特殊教育、こういう方面の教育に従事しておりまする教員あるいは助手、こういう教員助手が産振手当を受けられるような科目といいますか、そういう産業教育にいまどのくらい従事しておる教員がおるか。この科目別の大体の教員数というものを一応お聞きいたしたいのであります。
○米田勲君 それからこの現行法では、産休というのは小中高校、盲聾唖学校、養護学校に勤務する教職員となっておるわけですね。ところが、私は冒頭に申し上げましたように、母体を保護するという積極的な立場を政策にとる限り、これはもっとその範囲を広めて、幼稚園の教職員とか・あるいは小中高校に勤務しておる実習助手だとかいう方たちにも、この法律の条件が適用されるように積極的になすべきだと私は思っておるのです。
それからもう一つは、この文部省関係で問題になっておりますのは、新入学生の児童に対する教科用図書の無償給与の規定でございますが、これは去年もいろいろ問題になったわけでございますが、こういうふうに金持も貧乏人もともに一律に新入学生に教科書を給与するというよりは、たとえば貧乏な家庭の子弟にあるいは盲聾唖というふうな身体障害を持っております子供に重点的に補助をいたすほうがいいんじゃなかろうかということで、そうした
無論今日でも非常に不十分でありますけれども、漸くそのほうが幾らか格好がついたので、近頃僻地教育の振興であるとか、或いは盲聾唖その他の特殊学校の教育の振興であるとか、そういうまあ比較的今まで忘れられたというわけではないが、勢い不遇であつた方面の教育に世間の関心も向けられ、又それに対する、国会その他の御要望も強まり、それに伴つて漸次これが充実振興の緒につきかかつたというのが今日の実情であると思う。
文部省と法務省とが今意見が違つておるように見えるのでありますが、法務省は人権蹂躪であるといい、文部省はいかにも冷淡のように、単なる事務処理のように見えますが、私は、盲聾唖その他の学校、そういうような点でこういういい法律ができてこれらの学校の生徒、児童に対するこの法案が通つたということは朗報であろうと思いますが、これらの学校の教師や学童に対して文部省がもつともつと親切気があつて——今の野原君が真に情熱
それから盲聾唖施設でございますが、これは養護施設と同様に五十七円六銭でございます。それから乳児院は六十四円九銭でございます。それから虚弱児施設におきましては七十円五十一銭でございます。以上が飲食物費の差でございます。
○藤原道子君 盲聾唖は。
○緒方政府委員 盲聾学校の寄宿舎とそれから盲聾唖施設の問題でございますが、これは御承知のように二十九年度の予算といたしましては、それに関連するので申し上げますが、修学奨励費といたしまして四千八百万円ほどのものを計上いたしたわけであります。この間のことにつきましても、いろいろと厚生省との間に交渉いたしたのでございますが、まだ根本的な問題につきましては十分な調整ができておりません。
○松平委員 簡単にお尋ねしたいと思いますが、次に先ほど来の質疑応答によりまして、大体六・三制のことはわかりましたが、大都会の人口の増加ということと相まつて、戦災校舎あるいは災害校舎の復旧というものが、それに関連して来るわけでありますが、それの状況、つまり現在どの程度の坪数が残つておるかということと、それからもう一つ盲聾唖学校、あるいはこれの寄宿舎の坪数、こういつたものは今まですえ置きでありますけれども
○政府委員(太宰博邦君) 御質問の的にぴたり当つているかどうか存じませんが、これはもう御承知の通り小児麻痺とか骨関節結核、先天性股関節脱臼、内反足、そういうようなもの、或いは盲聾唖の関係で、なお直せば回復するというものに支給するわけであります。一応人員として予定しておりまするのは、肢体不自由児関係に約九百九十五という数字でございますが、約千人ほどです。それから聴力障害のほうに二百五十五人。